売却査定

フジ不動産販売の査定依頼

不動産の売却は一生に一度あるかないかの重要な事です。理由は千差万別ですが、売却は大切な資産を再利用する第一歩です。
様々な事情、不安や心配があると思いますが、フジ不動産販売にご相談ください。相談無料、秘密厳守です。

当社は京都市内を中心に活動しております。しかし兵庫エリアや大阪エリアといった近畿全般、広く活動しておりますのでまずはご連絡下さい。

お問合せはこちらから!

STEP1 不動産売却のご相談

不動産のご売却は、お客様(売主様)によって様々で、最適な売却方法が変わってきます。
不動産の売却を検討し始めたら、まずはフジ不動産販売までご相談ください。お客様の不動産がどれ位の価格で売れるのか、ローンが残っている物件を売るにはどうしたらよいか、また、税金や手数料といった諸経費がどのくらい見込めばよいかなどについて、売主様の状況にあった売却方法をご提案いたします。

STEP2 査定調査開始

不動産売却は、まずその不動産がいくらで売れるかを調べる価格査定から始まります。
売却を決めている方はもちろん、売却を考え始めたばかりの方や、自宅の買い替えを計画されている方も、まずは不動産会社で査定を依頼して、今のおおよその売却金額を知るところから始めましょう。
売却金額の目安を知ることで、売却計画の次のステップをスムーズに進めることができます。
 

査定方法 ①机上査定(簡易査定)

物件の確定に必要な資料(住宅地図等)をご提示いただいた上で、周辺の売り出し事例や過去の成約取引事例、1年に1度発表される公示価格などに基づいて、概算の査定価格を算出する方法のことを指します。査定時間も短期間で算出することができ、早ければ数時間で査定価格を知ることができます。

査定方法 ①訪問査定

不動産の基本情報から算出する簡易査定(机上査定)のデータに加えて、当社担当者が現地(所有する不動産)を訪問した際に、物件の使用状況や土地の地形、形状、接道状況、日当たり、周辺環境を確認し、さらに法務局や行政庁などで法規制やインフラ状況を調査した上で算出する詳細な査定方法のことを指します。訪問査定に要する時間は数十分程度、査定額を提示されるまで数日かかるのが一般的です。査定を依頼する際には、事前に登記簿謄本(土地・建物)、公図、測量図、建物図面、権利証、購入時の重要事項説明書などを準備しておく必要がありますが、不動産会社によって必要となるものが異なるので、査定を依頼する際に確認しておいたほうがいいでしょう。

STEP3 媒介締結

不動産のご売却を決断されましたら、売却価格を打ち合わせして売却を依頼する「媒介契約」を結びます。
この媒介契約によって、お客様のご依頼を正式にお受けしたことになります。
媒介契約には、当社のみに仲介を依頼する「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」と、複数の不動産業者に重ねて依頼することができる「一般媒介契約」の3種類があります。

専属専任媒介契約

当社 フジ不動産販売だけに仲介を依頼する媒介契約で、契約を結ぶと他の不動産会社に仲介を依頼することはできません。専任媒介契約と仕組みは似ていますが、異なるのは不動産会社が見つけた売却先としか取り引きすることができません。契約の有効期限は最大で3カ月となっており、当社は媒介契約成立から5日以内にREINS(レインズ)への登録が義務付けられています。また、当社は1週間に1度以上の頻度で依頼者へ仲介業務の実施状況を報告することも義務付けられています。

ご依頼者様側がこの媒介契約を結ぶメリットとしては、不動産会社が限られた期間内に買い手を探さなくては売買契約を仲介できないため、比較的高い確率で買い手が見つかることなどが挙げられます。

専任媒介契約

専属専任媒介契約と同じく、当社だけに仲介を依頼する媒介契約で、契約を結ぶと他の不動産会社に仲介を依頼することはできません。異なるところは自力で探した買い手を見つけて不動産会社を介さずに契約できることがあげられます。契約の有効期限は最大で3カ月となっています。当社は媒介契約成立から7日以内にREINS(レインズ)への登録が義務付けられています。また、当社は2週間に1度以上の頻度で依頼者へ仲介業務の実施状況を報告することも義務付けられています。
依頼側がこの媒介契約を結ぶメリットとしては、自力で買い手の目処はたつが、さらに好条件の買い手を探したい際に利用しやすい点などが挙げられます。

一般媒介契約

同時に複数の不動産会社に仲介を依頼することができます。自力で探した買い手と当社を通さずに契約することも可能です。契約に有効期限はなく(行政指導はあり)、REINS(レインズ)への登録義務もありません。当社が依頼先に業務の実施状況を報告する義務もありません。契約方法には、明示型と非明示型があります。明示型は、他にどの不動産会社と媒介契約を結んだか通知する方法で、非明示型は通知しない方法です。
特徴としては、一見幅広く買い手を探すことができそうな媒介契約に感じがちですが、不動産会社にとっては(専属)専任媒介契約と比較して安定性の低い依頼となるので、買い手探しに時間がかかってしまう可能性があります。また、明示型・非明示型についても同様です

STEP3 売却活動

媒介契約を締結しましたら、当社がさまざまな売却活動を通して購入希望者を探します。
そしてお問合せをいただいた方に、 実際に物件の見学をしてもらいます。

売却活動の種類は、チラシ広告や不動産ポータルサイト掲載、ポスティング活動等、勢力的に活動しております!

STEP4 売買契約の締結

購入希望者から「購入申込書」を受領し、売却の条件・支払方法・引き渡し日などの具体的な契約条件を調整していきます。
買主様・売主様が合意に達しましたら、不動産売買契約の締結となります。
買主様、売主様の双方にご納得いただいた上でのスムーズなご契約を目指し、当社 フジ不動産販売が責任をもって交渉させていただきます。

STEP5 引渡しの準備

不動産売買契約の締結が完了しましたら、残代金の受領日までに引っ越しや公共料金などの精算を済ませ、買主様に引き渡し時に渡すエアコンなどの設備機器の取扱い説明書や保証書、不動産の権利証などを整理し、買主様への引き渡し準備を行ないます。
そのほか、契約条件に沿って抵当権抹消手続きなどの諸手続きが必要です。引き渡しは契約内容通りに行なう必要があるので、引き渡しと引っ越しのスケジュールをしっかり確認しておくことが大事です。
お住み替えの場合も、新居となる住まい探しを当社がサポートいたします。

STEP6 残代金決算・引渡し

買主様から売主様へ売買代金の残代金を支払います。
また、売却する物件に住宅ローンが残債として残っている場合は、残りの債務を精算し、抵当権を抹消しておかなければなりません。
買主様より残代金授受と同時に、権利証などの所有権の移転登記手続きに必要な書類や物件の抵当権抹消手続きを司法書士へ依頼します。